これまで企業型確定拠出年金に加入している方が別でiDeCoに加入する場合、お勤め先の企業が企業型確定拠出年金の規約を変更し、iDeCoを加入できるようにしていれば加入することが可能ですが、実際にはほとんど規約の変更は行われていないため、加入することが出来ませんでした。。
ところが2022年10月より企業型確定拠出年金に加入している人は一定の要件を満たせば原則、iDeCoへの加入が出来るようになります。
加入するための要件
① 企業型確定拠出年金の加入者掛け金拠出制度(マッチング拠出)をしていないこと。マッチング拠出とは、企業型確定拠出年金で勤め先の会社が拠出する掛け金に加入者自身が掛け金を加えて拠出する仕組みです。
② 掛け金が各月拠出であること。
企業型確定拠出年金とiDeCoの両方に加入する場合は、どちらも各月拠出にする必要があります。そのため年単位化を導入している企業型確定拠出年金の加入者はiDeCoに加入することは出来ません。
③ 企業型確定拠出年金の事業主掛け金との合算が基準金額以内であること。
企業型DCのみに加入している場合、企業型DCの掛け金の上限は月額55,000円、iDeCoの掛金の上限は月額20,000円となります。(並行加入の場合)
しかし企業型確定拠出年金とiDeCoの掛金の上限は55,000円までとなります。
また、企業型確定拠出年金に加えて確定給付年金等の確定給付型年金にも加入している場合は、企業型DCの掛け金の上限は月額27,500円、iDeCoの掛金の上限は月額12,000円となります。(並行加入の場合)この場合、企業型確定拠出年金とiDeCoの掛金の上限は27,500円までとなります。
大きな要件としては以上ですが、以下の場合でもiDeCoに加入は出来ませんので注意が必要です。
・厚生年金保険の被保険者であるが、国民年金の第2号被保険者でない方
・公的年金の老齢年金(特別支給の老齢厚生年金を除く)を受給している方
・iDeCoの老齢給付金を受給したことのある方、受給中の方、受給を申請した方
iDeCoについては少し制度が複雑であるため、始めるのを後回しにしてしまうという声もよく耳にします。
株式会社ブルクアセットではiDeCoの加入等の相談をすることも可能ですので、お気軽にご相談ください。