2018年にNISA口座で投資をされた方は2022年末で期限を迎えることとなります。
そこで今回はNISA口座が期限を迎えた場合にどうすれば良いのか?をご説明いたします。
まずNISA口座ですが、買い付けた年を含め5年間の非課税期間があります。
例えば2018年にNISA口座で株式を買い付けた場合、2022年末まで配当金を受け取っても、途中で売却して譲渡益が発生しても非課税になります。
もし2022年末までNISA口座で買い付けた株式を売却せずに保有していた場合、以下の2つの方法から選ぶことになります。
非課税期間満了時の対応① 課税口座に移行する
こちらはNISA口座に買い付けた株式等が非課税期間満了を迎えたらNISA口座から課税口座に移すという方法です。この場合の注意点は課税口座に移す場合の取得価格はNISA口座から課税口座に移行した時の価格になるということです。
例えばNISA口座での購入価格が120万円で150万円に増えたとします。150万円の時に課税口座に移行し、課税口座でさらに値上がりし180万円になった場合、120万円で買い付けた株式を180万円で売却したことになりますので60万円の譲渡益となりますが、課税対象は課税口座に移行した後の30万円だけとなります。
上記の場合は60万円の譲渡益となりましたが、30万円のみが課税対象となるためNISA口座を活用したメリットを受けたことになります。
次にNISA口座での購入価格が120万円で50万円に下落したとします。50万円の時に課税口座に移行しNISA口座での購入価格である120万円で売却した場合、課税口座に移行した時の50万円が取得価格となるため、70万円が課税対象となってしまいます。
つまり最初に買った時と同じ値段で売却しているのに譲渡益が発生してしまうのです。
課税期間満了時の対応② ロールオーバーをする
ロールーバーとは非課税期間が終了した後、そのままNISA口座で保有しておきたいという場合に、翌年の非課税枠を使用し継続してNISA口座で保有する方法です。例えばNISA口座で80万円の株式等をロールオーバーすると翌年の非課税枠は40万円のみとなります。
もしNISA口座で買い付けた株式等が値上りし120万円以上になった場合は翌年の非課税枠を全て使うことでNISA口座での保有を継続することが出来るようになります。