コロナ禍で「相続」の不安増!相続トラブルを未然に防ぐ

1.相続をめぐる現状

2020年からのコロナ禍で離れて暮らす家族と集まる機会が減り、親子や兄弟などで話をする機会が減ってきています。
それが一つの要因となって、家族が亡くなった時に深刻なトラブルに陥るケースが増えてきています。
実際に、相続に関する調停・審判の申し立て件数は20年間で約1.5倍にも増加しています。
遺産分割をめぐる揉め事は、全体の77.6%が遺産価額5,000万円以下の場合で起きており、1,000万円以下でも34.7%となっています。
このように遺産分割をめぐる揉め事は、遺産額が大きいから発生するというわけではなく、遺産額の大小にかかわらず発生しています。

2.相続手続きのスケジュール

相続の手続きは、被相続人が亡くなった瞬間から始まります。
主なスケジュールは以下の通りで、被相続人が亡くなってから10カ月以内に全ての相続手続きを完了させる必要があります。



3. 相続が発生すると必要になる資金

相続が発生すると、様々なことで資金が必要になります。
それぞれ生前のうちにどうするのかを考えておく必要があります。

① 相続発生直後の資金
相続が発生してすぐに必要となる資金としては、入院費用の支払いや葬儀費用、お墓代、被相続人の債務返済などが考えられます。
2019年7月に、これらの支払いに被相続人の銀行口座から払い出しを行う際の制度が改正され、「相続開始時の銀行口座の残高×相続人の法定相続分×3分の1」または「150万円」のいずれか大きい金額の範囲内で比較的簡易に仮払いが受けられるようになりました。
しかしながら現在の葬儀費用合計は平均約195万円、お墓の購入価格は平均約160万円となっており、被相続人名義の銀行口座からの払い出しでは不足する可能性があります。
そのため、当座の費用に充てられる現金を準備しておくことが大切となってきます。

② 遺産分割に備える資金
民法では「法定相続人」「法定相続分」を規定しています。
配偶者は必ず法定相続人となり、子(第一順位)、父母などの直系尊属(第二順位)、兄弟姉妹(第三順位)の順位で法定相続人となります。
法定相続人が、法定相続分どおりの遺産分割であれば問題ないのですが、被相続人の想いや相続人たちの思惑などが絡んでくると、遺産分割協議がまとまらないケースもあります。
特に不動産のような分割が難しい財産が多い場合、相続人の間に不公平が生じ、トラブルに発展するケースがあります。
このようなトラブルをなるべく起こさないためにも、遺産分割に備える資金を準備しておくことが必要です。

③ 相続税の納税資金
相続税は相続財産のうち「遺産に係る基礎控除額」を超えた部分に課税されます。
基礎控除額の計算式は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」となっており、例えば法定相続人が子2人の場合には「3,000万円+(600万円×2)=4,200万円」までは課税されません。
ただしここで気を付けて頂きたいのは、相続税の課税対象となる財産の範囲です。
現預金、有価証券だけでなく、土地・建物、生命保険金、死亡退職金、事業用財産、ゴルフ会員権、貸付金、老人ホームの入居金返還、自動車、美術品、貴金属、家具家電なども課税対象になりますので、注意が必要です。
そして、相続税は原則として現金による一括納付のため、納付期限までに納税資金を準備しておく必要があります。

●相続税率


4. 生命保険を活用する

相続時において、生命保険は様々な役割を果たします。
中でも注目すべきは課税財産を減らすことができる点です。
相続税は相続財産のうち「遺産に係る基礎控除額」を超えた部分に課税されることは前述のとおりですが、さらに「死亡保険金の非課税枠」というものがあります。
死亡保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」となっています。
法定相続人が2人なら1,000万円、3人なら1,500万円までの死亡保険金を課税財産から差し引くことができます。



そのほか、前述の①相続発生直後の資金、②遺産分割に備える資金、③相続税の納税資金にも生命保険を利用することでそれぞれメリットがあります。

① 相続発生直後の資金としての生命保険
被相続人が預貯金で自分の葬儀費用やお墓の費用を準備していても、被相続人の銀行口座からの払い出しは一定額範囲の金額に限られるため、不足してしまう可能性があります。
その点、生命保険は所定の手続きにより、すみやかに死亡保険金を受け取ることが可能なため、相続発生のタイミングで現金の活用が可能となります。

② 遺産分割に備える資金としての生命保険
不動産など分割することが困難な財産が多い場合には、遺産分割に備える資金を生命保険で確保することも可能です。
例えば自宅を息子が相続し、娘にはそれに代わる代償交付金として死亡保険金を渡すことで揉め事を防止する効果も期待できます。
死亡保険金は原則「受取人固有の財産」であり、遺産分割の対象外となります。
財産を渡したいと思う特定の人を受取人に指定することで、被相続人の「想い」をかなえることができます。
※死亡保険金の受取人に指定できるのは、原則、二親等以内の血族(子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹)および配偶者です。

③ 相続税の納税資金としての生命保険
相続税の納付は、原則、現金による一括納付であり、10か月以内です。
相続財産がすぐに換金できる資産であれば売却して納付が可能ですが、不動産・未上場株式など換金が困難な資産が多い場合には、「相続税の納税資金」を確保する方法として生命保険を活用する方法があります。


このように相続について考えるときに様々な役割を持つ生命保険ですが、保険である以上、確保する時点の健康状態が問われます。
健康状態によって、商品の選択肢の幅が変わってきてしまいます。
「自分には相続なんて関係ない」と安易に考えず、ライフプランを作成することにより対策が必要になりそうかを早めに見極め、必要だと分かればできるだけ早く対策をしておくと良いでしょう。
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